傷病手当金制度

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傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。なお、任意継続被保険者の方は、傷病手当金は支給されません。(健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者は除く。)

●傷病手当金が受けられるとき

傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給され、最長で、1年半まで支給されます。ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。

●支給される金額

支給額は、病気やけがで休んだ期間、一日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額です。なお、働くことができない期間について、ア、イ、ウに該当する場合は、傷病手当金の支給額が調整されることとなります。

事業主から報酬の支給を受けた場合
事業主から報酬の支給を受けた場合
退職後、老齢厚生年金や老齢基礎年金又は退職共済年金などを受けている場合
(複数の老齢給付を受けるときは、その合算額)

・ア~ウの支給日額が傷病手当金の日額より多い時は傷病手当金の支給はありません。

・ア~ウの支給日額が傷病手当金の日額より少ない時はその差額を支給することとなります。

このような公的な保障でカバーされる範囲を考えて、足りない部分を民間の医療保険などで備えるのが効率のよい保険の選び方につながると思います。

個人では分かりづらい公的保障の役割について詳しい内容をお聞きしたいかたは、生命保険見直し相談へお申込み下さい。