生命保険見直し相談。全国のファイナンシャルプランナーに無料で見直し相談ができる。

本当に無料なの?|お問い合わせ | サイトマップ

ファイナンシャルプランナーによる究極の見直し

0120-490-440

  • サイトの使い方
  • 賢い保険選びの第一歩
  • FPとは
  • 全国のFP紹介
  • FPの役立つお話

保険料払いすぎていませんか?
様々な保障の中から、
今の自分にとって本当に必要な保障とはなにか?
全国の生命保険の専門家ファイナンシャルプランナーが、
あなたの最適な生命保険選びを無料でお手伝いします。

無料相談のお申込みはこちらから

生活設計(ライフプラン)で考える節約術 出産や育児への公的な経済支援を知りたい

生命保険見直し相談TOP > 出産による生活設計(ライフプラン) > 出産や育児への公的な経済支援を知りたい

出産や育児への公的な経済支援を知りたい

出産から養育までさまざまな支援制度

国や自治体などでは出産・育児のためのさまざまな援助や手当ての制度を設けています。主な制度は以下の通りです。

出産育児一時金

正常分娩の場合の費用は健康保険の対象にはなりませんが、妊娠4ヵ月以上(85日)経過した出産については、健康保険から出産育児一時金が支給されます。
支給額は1児につき、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は38万円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は35万円です。
健康保険組合のある会社に勤めていると、さらに付加金がプラスされる場合もあります。

➠ 産科医療補償制度についてはこちら(新規ウィンドウに表示)

出産手当金

健康保険(国民健康保険は除く)の被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときは、出産手当金が支給されます。
金額は月給日額の3分の2相当額、支給期間は産前6週間、産後8週間です。報酬が出ている場合でも、金額によっては差額が支給されます。
なお勤め先の健康保険に1年以上継続して退職し、6カ月以内に出産した場合には支給されますので、会社の担当部署や健康保険組合にお問い合わせください。

児童手当

児童手当とは、12歳到達後の最初の年度末(小学校修了)までの児童を養育している人に支給される手当です。
支給額は、3歳未満は1人につき月額10,000円です。3歳以上は、第1子・第2子の場合は1人につき月額5,000円、第3子以降は1人につき月額10,000円です。
ただし、前年の所得が一定額以上の場合には、児童手当は支給されません。所得制限限度額は年により変わるため、詳しくは市区町村の窓口へお問い合わせください。

育児休業給付

育児休業給付は、雇用保険の被保険者が1歳(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6カ月)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に支給されます。
支給にあたっては、育児休業期間中8割以上の賃金が支払われていないことなど所定の要件があります。
給付率は、育児休業中が30%、職場復帰後6カ月が10%(注)です。

(注)2007年3月31日以降に職場復帰した方から2010年3月31日までに育児休業を開始した方は、暫定的に職場復帰後の給付率が20%となります。

 

日本最大のネットワークで、あなた専属のファイナンシャルプランナーをご紹介します。

無料相談のお申込みはこちらから

個人情報の取り扱いにつきましては細心の注意を払い、プライバシーポリシーの規定に従って管理いたします。
皆様の満足を第一にコンサルティングをしているため、中立な立場で無理な勧誘は一切致しません、ご安心ください。

ページの先頭へ戻る

生命保険の役割 | 保険商品の見方 | 主契約の種類 | 特約の種類 | 団体保険・財形保険 | 保障ニーズから選ぶ生命保険 | 保険料と配当金
 保険契約時のポイント | 保障内容の変更と対応方法 | 生命保険契約の継続 | 保険金・給付金の受け取り | 生命保険と税金 | 生命保険用語集
生命保険会社一覧 | 生命保険会社格付 | プライバシーポリシー | ご利用規約 | ご利用者の声 | 会社案内 | リンク | 生命保険見直しTOP

Copyright (c) Japan Insurance Management,Co.Itd All rights reserved.